やっとのことで第8条の2まで来ました。では早速第1項から。
第八条の二 この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「介護予防サービス事業」とは、介護予防サービスを行う事業をいう。
ここでは「介護予防サービス」の範囲と「介護予防サービス事業」の定義がなされています。
読んでそのまま頭の隅に置いていただくということで、第2項へ参ります。
2 この法律において「介護予防訪問介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について、その者の居宅において、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)を目的として、介護福祉士その他政令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省令で定めるものをいう
第2項は「介護予防訪問介護」についての規定なのですが、「なぁんだ、介護給付の訪問介護と同じ内容じゃないか…」とつぶやいたあなた、何か読み間違いしていませんか?
まず、対象者が違います。介護予防サービスの対象者は、「要支援者」、つまり要支援認定を受けた被保険者(介護扶助による生活保護を受けている40歳~64歳の人で要支援認定を受けている人を含む。以下同じ)が対象なのです。
そして、目的が「要支援者の介護予防」、つまり「身体上又は精神上の障害のため日常生活上の基本動作の全部若しくは一部に常時介護を要する、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止」にある、ということ。更には、一部のサービスを除いて「厚生労働省令で定める期間」にわたってサービスを提供する、ということが求められているのです。
では、その「厚生労働省令で定める期間」とは?介護保険法施行規則から引用してみます。
(法第八条の二第二項等の厚生労働省令で定める期間)
第二十二条の二 法第八条の二第二項から第五項まで、第七項から第十項まで及び第十五項の厚生労働省令で定める期間は、居宅要支援者ごとに定める介護予防サービス計画(同条第十八項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)、第八十三条の九第一号ハの計画、同号ニの計画又は第八十五条の二第一号ハの計画において定めた期間とする。
要するに地域包括支援センターや介護予防支援事業者が作成する介護予防サービス計画、要支援者自らが作成し保険者に届け出て適当と認められた介護予防サービス計画、介護予防特定施設サービス計画に記載されたサービスの提供期間、ということです。
利用者がその期間サービスを利用して、その結果状態はどのようになったのかということをきちんと評価しなさい、ということを強調したいんだと私は解釈していますが。
以上、端折りながら介護予防サービスの共通部分といえるところをみたのですが、「介護予防訪問介護」そのものの内容については、提供者は介護給付の「訪問介護」と同じで、サービスの内容については、以下の介護保険法施行規則での規定の内容となります。
(法第八条の二第二項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
第二十二条の三 法第八条の二第二項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要支援者(同項に規定する居宅要支援者をいう。以下同じ。)が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要支援者の日常生活上必要なものとする。第二十二条の十九において同じ。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
介護給付とほぼ同じ、と言われればそうではあるのですが、まずは共通項の部分で介護予防サービスについて知っておいてほしいことをまとめてみました。
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