第51条の続きで、高額介護サービス費の算定基準額「37,200円」を「15,000円」に読み替える場合、その2です。
7 要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)の合計額が八十万円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
なんか長々とした文章ですが、これは介護保険法施行令第22条の2からの引用です。
つまり、
- 要介護被保険者(生活保護の介護扶助受給者を除く)の属する世帯が市町村民税非課税世帯で、
- かつ、サービスを受けた月の属する年の前年(1月~6月にサービスを受けた場合は前々年)の所得税課税対象となる公的年金等収入と市町村民税課税対象となる合計所得金額とのが80万円以下
又は、
1.の要件を満たし、かつ、要介護被保険者が老齢福祉年金の受給者である場合で、同 一月に受けたサービスに係る利用者負担分の合計額が15,000円を超過した場合
は、高額介護サービス費の算定基準額を15,000円とし、この額を超えた金額が高額あ介護サービス費の支給額となるわけです。
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