第40条、まずは本文の引用から。
第三節 介護給付(介護給付の種類)第四十条 介護給付は、次に掲げる保険給付とする。一 居宅介護サービス費の支給二 特例居宅介護サービス費の支給三 地域密着型介護サービス費の支給四 特例地域密着型介護サービス費の支給五 居宅介護福祉用具購入費の支給六 居宅介護住宅改修費の支給七 居宅介護サービス計画費の支給八 特例居宅介護サービス計画費の支給九 施設介護サービス費の支給十 特例施設介護サービス費の支給十一 高額介護サービス費の支給十一の二 高額医療合算介護サービス費の支給十二 特定入所者介護サービス費の支給十三 特例特定入所者介護サービス費の支給
いよいよ保険給付の具体的な内容についての規定に入っていきます。ここでは、「介護給付」としてまとめられる保険給付の内容について規定しています。
それぞれの定義についてはこの後の条文で規定されていくところですので、第40条では「介護給付ってこんな内容なんだなぁ」程度に思っていただければ結構です。
介護老人保健施設で投薬されてもその代価は
施設には保険では出ないのは、如何な法規
に基ずいているのか?知りたい。
投稿情報: S Egusa | 2008年8 月17日 (日) 15:28
お返事遅れまして申し訳ございません。
ご質問の件で一つだけ確認させてください。
ご質問で仰られている「保険」とは医療保険のことということでよろしいでしょうか?この点が分からないと説明のしようもありませんので…。
投稿情報: J | 2008年8 月29日 (金) 16:48