第51条の続きで、介護保険法施行令第22条の2からの引用の続きです。
8 要介護被保険者が法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める給付(第二十九条の二第八項において「特定公費負担給付」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は被保護者である要介護被保険者が指定居宅サービス事業者等について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。9 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
施行令第22条の2の第8項及び第9項においては、公費負担医療費の給付の対象となる給付に対しての高額介護サービス費の支給について規定されています。省令委任がありますが、長くなりますので、次とその次の2回に分けて引用することとします。
早い話が、公費負担医療となる給付又は生活保護被保護者である要介護被保険者が介護給付によるサービスを受けたときに、利用者負担部分に係る公費による給付が行われなかった場合において、市町村がサービスを提供した事業者・施設等に対して高額介護サービス費支給額相当額を支払うとされているのです(受領委任払)。そして、この支払があった場合に、要介護被保険者への高額介護サービス費の支給があったものとみなされます。
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