第51条の2では、後期高齢者医療保険の登場により誕生した「高額医療合算介護サービス費」についての規定です。まずは本文引用から。
(高額医療合算介護サービス費の支給)第五十一条の二 市町村は、要介護被保険者の介護サービス利用者負担額(前条第一項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該要介護被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額医療合算介護サービス費を支給する。2 前条第二項の規定は、高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
この高額医療合算介護サービス費というのは、医療保険の高額療養費(に相当する保険給付)・介護保険の高額介護サービス費の支給を受けた後の医療保険の自己負担額・介護保険の利用者負担額の合計額が著しく高くなる場合に、介護保険からさらに利用者負担分を軽減するための保険給付を行うものです。
では、具体的にはどのようになっているのでしょうか?介護保険法施行令から1項ずつ引用してみます。
(高額医療合算介護サービス費)第二十二条の三 法第五十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、次のとおりとする。一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)二 船員保険法第三十一条ノ六第一項に規定する一部負担金等ノ額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)七 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
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