第8条第20項です。
20 この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
地域密着型施設サービス計画についての厚生労働省令について、以下に引用します。介護保険法施行規則第17条の9です。
第十七条の九 法第八条第二十項 の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
地域密着型、定員29人以下、とはいえども介護老人福祉施設です。施設サービス計画の作成と、計画に基づくサービスの提供は必須です。介護保険法施行規則の規定はそのことを明らかにするとともに、地域密着型施設サービス計画に盛り込むべき内容を示しています。
それと、施設が提供するサービスの内容に「機能訓練」という言葉が入っていることにも注目です。ここで地域密着型サービスに係る事業所(施設)の指定基準などを見ていただくと良いのですが、介護保険サービスが目標とするところである「要介護状態の軽減又は悪化の防止」の観点から、こうした表現が出ているということを頭の中に入れておいて読んでいくと、多少なりともスムーズに読めるかも。
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