第8条第19項、「地域密着型特定施設入居者生活介護」についてです。
19 この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
(法第八条第十九項の厚生労働省令で定める者)第十七条の六 法第八条第十九項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一 入居の際要介護者であったものであって、現に要介護者でないもの二 入居者である要介護者(前号に該当する者を含む。次号において同じ。)の三親等以内の親族 三 前二号に掲げるもののほか、特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると当該施設の所在地を管轄する都道府県知事(地域密着型特定施設(法第八条第十九項に規定する地域密着型特定施設をいう。以下この項及び第十七条の八において同じ。)の場合には、当該地域密着型特定施設の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。第九十八条第八号を除き、以下同じ。)(当該地域密着型特定施設の所在地以外の市町村(以下この号において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者が入居者の場合には当該他の市町村の長))が認める者
(法第八条第十九項の厚生労働省令で定める事項)第十七条の七 法第八条第十九項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
(法第八条第十九項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十七条の八 法第八条第十九項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の地域密着型特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
最初に引用したのが第19項の本文で、後が介護保険法施行規則からの引用です。
介護給付にも「特定施設入居者生活介護」というものがありますが、これとは内容が多少異なっています。
何が異なっているかと言いますと、事業者(事業所)としての指定を受けるための施設の形態と入居定員で、「介護専用型」の特定施設で、かつ入居定員が29人以下である、ということです。施設で提供されるサービスについての計画を立てること、その計画に基づいてサービスを提供すること、具体的なサービスの内容については、介護給付の場合と同じことが要求されています。
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