第8条第18項です。
18 この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
2006(平成18)年改正前から居宅サービスの一形態として存在していた「認知症対応型共同生活介護」を、改正によって地域密着型サービスへと鞍替えさせたものです。
内容は読んでそのままなのですが、ここで注意しておきたいのが、対象となる要介護者の認知症の程度についてです。
認知症であれば即対象になるかといえばそうではなく、認知症の原因となる疾患(脳血管障害、アルツハイマー病など)が急性の状態にある場合は除かれています。まずは原因疾患への対応(治療など)を行い、その状態が落ち着いてから利用してください、ということです。
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