第8条の続き、第17項を読みます。
(第17項本文)
17 この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
(「厚生労働省令で定めるサービスの拠点」=介護保険法施行規則第17条の4)
(法第八条第十七項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)第十七条の四 法第八条第十七項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の世話を適切に行うことができるサービスの拠点とする。
(「日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの」=介護保険法施行規則第17条の5)
(法第八条第十七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十七条の五 法第八条第十七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
第17項は「小規模多機能型居宅介護」について述べられています。先に厚生労働省令の部分も併せて引用しましたので、これらをまとめて私なりに砕いてみますと…、
「小規模多機能型居宅介護」とは、
1. 居宅で生活している要介護者を対象として、
2. 利用する人の心身の状態や置かれている環境に応じて、その人の選択によって居宅
内で、又は施設に通うか短期間宿泊し、機能訓練や入浴、排せつ、食事等の介護、
調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他
の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話を行うサービスである
となります。
イメージとしては、訪問介護と通所介護と短期入所生活介護を一つにまとめて、自分自身の状態によって利用者がどの形態のサービスを利用するかを選択することができるようにした、といったところでしょうか。
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