第8条第16項です。
16 この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知症」という。)であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
ここでは、地域密着型サービスの一形態である「認知症対応型通所介護」について定義されています。老人福祉法の規定が出ていますので、ここも引用しておきましょう。老人福祉法施行規則からです。
(法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設)第一条の二 法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項第三号に規定する施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
これを併せて読んでいきますと、「認知症対応型通所介護」とは、
1. 対象者:居宅で生活している要介護者のうち、脳血管障害やアルツハイマー病などの
要因で脳そのものに変化が生じた結果、日常生活に支障を生じる程度にまで記憶機能
その他の認知機能が低下した状態にある人。
2. サービスを提供する場所:特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター
(「老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設」)、老人デイサービス
センター、通所介護事業所と訪問介護事業所との複合型施設(「地域における公的介護
施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第二条第三項第三号に規定する施設」。
今ひとつ内容がつかめていません)
3. サービスの提供方法:対象者に2.で挙げた施設に通ってもらい、その施設の中で入浴、
排泄、食事などの日常生活上の介護、生活等に関する相談や助言、健康状態の確認
などを行う
であると言えます。
コメント