介護保険法を読み進めているわけですが、第8条も少し先が見えてくるところまでやってきました。今日は第21項です。
21 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十八第一項第五号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
第21項では居宅介護支援についての規定です。厚生労働省令も一緒に引用します(介護保険法第18条)。
介護保険法第8条第21項では「居宅介護支援」についての規定です。大雑把に(ほんとに大雑把ですが)居宅サービス計画に係るケアマネジメントのプロセスを述べている、といっても良いでしょう。施行規則第18条は居宅サービス計画に盛り込むべき内容をまとめています。
第8条21項を読むときのポイントとして私が挙げたいのは、居宅サービス計画を作成する目的が、居宅要介護者が居宅サービス等を「適切に利用する」ことができるようにするところにある、ということです。
この「適切に利用する」ということを事業者・利用者双方がどのように解釈するのか、これは居宅の分野だけではなく、施設の分野でも同じことが問われていると私は考えているのですが…。皆様、どう考えますか?
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