第8条ももう少し、第22項と第23項です。
22 この法律において「介護保険施設」とは、第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び同項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。23 この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。(法第八条第二十三項の厚生労働省令で定める事項)第十九条 法第八条第二十三項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題並びに提供する施設サービスの目標及びその達成時期並びに施設サービスを提供する上での留意事項とする。
前が介護保険法本文から、後が介護保険法施行規則からの引用です。
「介護保険施設」及び「施設サービス」の定義については法本文をそのまま読んでいただくとして、ポイントは「施設サービス計画」にあると考えられます。
このブログを読み続けている方は(多分いないでしょう)ここでお気づきでしょうが、「居宅サービス計画」に盛り込むべき内容とこの「施設サービス計画」で盛り込むべき内容がほぼ同じなのです(双方についての施行規則の規定を読み比べてください)。そして、そのキーワードとなる言葉が「総合的」ではないかと私は考えています。
つまり、居宅であれ施設であれ、サービス計画は介護支援専門員がその責務の下で作成されるわけですが、その基礎資格に関わらず、利用者・入所(入居)者をあらゆる角度からアセスメントしていく力が作成を担当する介護支援専門員には求められている、ということではないでしょうか。でないと、ある部分では素晴らしい援助計画ができているのに、そのほかの部分では全くできていなかったという、何とも中途半端なサービス計画になってしまうおそれがあるからです。
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