第8条第24項です。
24 この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。(特別養護老人ホーム)第二十条の五 特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。
前に引用したのが介護保険法の本文、後に引用したのが老人福祉法の本文です。
ここまで読んでお解かりいただけたかと思いますが、指定介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設として介護保険法上の指定を受けるためには、まず老人福祉法による特別養護老人ホームの設置認可を受ける必要があるのです。
つまり、指定介護老人福祉施設とは、老人福祉法における特別養護老人ホームで定員30名以上(29名以下は地域密着型介護老人福祉施設の指定対象となります)である施設のうち、都道府県知事の指定を受けたものを指します。ちなみに、特別養護老人ホームの設置認可も都道府県知事が行います。
提供するサービスについては、前回登場した「施設サービス計画」に基づいて行われます。くどいようですが、施設サービス計画はその入居者個人について作成されますので、すべてその内容が同じ、というものではありません。
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