第8条の2、第3項と第4項をまとめて。
3 この法律において「介護予防訪問入浴介護」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
第3項では「介護予防訪問入浴介護」について規定しています。前の記事で挙げた対象者とサービス提供期間の他、以下のとおり介護給付とは異なる点があります(介護保険法施行規則より)。
(法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める場合)
第二十二条の四 法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める場合は、疾病その他のやむを得ない理由により入浴の介護が必要なときとする。
4 この法律において「介護予防訪問看護」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
第4項は「介護予防訪問看護」についてです。ここで一気に介護保険法施行規則を引用しておきます。
(法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)第二十二条の五 法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。(法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める者)第二十二条の六 法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
これこそ、どこかで見たことがありませんか?そうです。介護給付のところで登場しています、既に。でも、先ほども申し上げていますように、介護給付と予防給付は「違う」のです。何ともややこしい話ですが…。
お疲れ様です。段組・最終レイアウト前の原稿をurl欄に書き込んでいますんで、確認をお願いします。
一応、7日発行ですが、現時点で大きな誤りはないので、随時手直しいたします・・・
ううう、よろしくお願いします。
投稿情報: たぬ | 2007年8 月 5日 (日) 01:31