第8条の2、介護予防サービスの定義の続きです。
5 この法律において「介護予防訪問リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
訪問・医療系のサービスが続きます。第5項では「介護予防訪問リハビリテーション」について述べられています。ではみていきましょう。
で、介護保険法施行規則が必要ですので、引用します。
(法第八条第五項の厚生労働省令で定める基準)第八条 法第八条第五項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
つまり、介護予防訪問リハビリテーションとは、
居宅で生活している要支援者のうち、病状は安定しているものの、今後居宅での生活を続けていく上で心身機能の維持回復や日常生活の自立を図るために、診察に基づいて実施される計画的な医学的管理の下でのリハビリテーションが必要だと主治医が認めた人を対象に、現在の要支援状態を維持・向上させること、又は悪化させないことを目的として、介護予防サービス計画に定められた期間内、利用する要支援者の居宅で行われる理学療法・作業療法その他のリハビリテーションを実施すること
となります。
居宅サービスのときと似たような文言が並んでいるようでもありますが、ここはあくまでも「介護予防」です。要支援状態を要介護状態にさせてはならないのです。そのための「介護予防」サービスですから(くどいかな?)。
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