第8条の2、第6項を読んでいきます。
6 この法律において「介護予防居宅療養管理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
この項においては、「介護予防居宅管理指導」について述べられています。介護予防サービスですので、もちろん対象者は居宅で生活する要支援者であることが前提です。
以下は、介護保険法施行規則からの引用です。
(法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める者)第二十二条の八 法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。次条第三項において同じ。)及び管理栄養士とする。
(法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)第二十二条の九 法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要支援者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供(当該居宅要支援者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要支援者又はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。2 法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。3 法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔くう内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。4 法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。
まずは介護予防居宅療養管理指導を行うことができる職種ですが、
病院や診療所等の医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士(歯科衛生士としての介護予防居宅療養管理指導を行う保健師・看護師・准看護師を含む)、管理栄養士
となっています。これは居宅サービスにおける「居宅療養管理指導」の場合と何ら違いはありません(第8条の該当箇所を読み直してください)。
そして、介護予防居宅療養管理指導の内容ですが、利用者の居宅を訪問するのがどの職種の人であるかによって異なってきます(すべて同じだったらナンカヘン)。それぞれみていきましょう。まず、医師・歯科医師の場合。
利用者の居宅を訪問して行う計画的・継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、介護予防サービスの策定などに必要な情報を、利用者の同意を得た上で指定介護予防支援事業者やその他事業者に提供すること。また利用者や家族等に対して、介護予防サービスを利用する際の留意事項や介護方法等についての指導や助言を行うこと。
次に薬剤師の場合。今ひとつスッキリしないなぁ…。
利用者の居宅で、医師又は歯科医師の指示(病院・診療所勤務の薬剤師の場合)や医師・歯科医師の指示に基づいて策定された薬学的管理指導計画(薬局の薬剤師の場合)に基づいて、利用者の服薬など薬に関する管理・指導を行うこと
次、歯科衛生士(歯科衛生士の介護予防居宅療養管理指導を行う保健師・看護師・准看護師)の場合。
利用者の居宅で、利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及びその歯科医師が策定した訪問指導計画に基づいて、歯磨きなど口腔内の清掃や台付きの入れ歯の清掃に関する指導を行うこと
最後に管理栄養士。
利用者の居宅において、利用者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて、栄養に関する指導を行うこと
介護予防サービスですので、利用者の要支援状態を維持する(又は状態の向上を図る)にはどうすればよいか、という観点から助言や指導、情報提供はなされているはずです…が?
コメント