やったぁ!!第8条がこれで終わる…(この後に第8条の2が待ち受けているけれど…)。
第8条第26項、「指定介護療養型医療施設」についてです。近いうちにこの施設形態はなくなることになっていますが、現行法では生きていますので、さらっと行き…たいなぁ…。
26 この法律において「介護療養型医療施設」とは、療養病床等(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの又は療養病床以外の病院の病床のうち認知症である要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設をいい、「介護療養施設サービス」とは、介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療をいう。(法第八条第二十六項の政令で定める療養病床等)第四条 法第八条第二十六項の政令で定める療養病床は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床のうち、その従業者の人員、設備及び運営に関する基準であって厚生労働省令で定めるものに適合するものとする。2 法第八条第二十六項の政令で定める病床は、主として認知症である老人(当該認知症に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該認知症に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床であって、厚生労働大臣が定める員数の看護師その他の従業者を有し、かつ、厚生労働大臣が定める看護の体制その他の看護に関する基準に適合するものとする(令第四条第一項の厚生労働省令で定める基準)第二十一条 令第四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。)に規定する基準とする。(法第八条第二十六項の厚生労働省令で定める要介護者)第二十二条 法第八条第二十六項の厚生労働省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、介護療養型医療施設において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。
最初に引用したのが介護保険法本文で、次に引用したのが介護保険法施行令、最後に2条分引用したのが介護保険法施行規則です。
この施設形態は、まず医療法による「療養病床」又は「老人認知症疾患療養病床(病棟?)」の開設許可を必要とします(病院の一形態なので、もちろんであると言えばそうなのですが)。その上で介護保険法による介護療養型医療施設としての指定を受ける、という二重の手続を踏むことで、初めて介護保険施設としての機能を果たすわけです(何度もくどいようですが、これは重要なポイントです)。
元々の根拠になっている病床を見てみますと、急性期の治療が終わったものの、長期にわたる医療サポートが必要な方を対象にしたものとなっています。そこに「介護」という要素が加わり、医療サポートも介護サポートも同時に提供できる…、という形態にしたのが指定介護療養型医療施設である…はずなのですが。
「病状が安定している」という利用者の基準についても、本来であれば介護老人保健施設とは異なる(医療サポートの関与が小さくなれば介護老健施設の対象となるし、大きくなれば介護療養型の対象となる)、と私自身は考えていたのですが、これからの転換の動きを考えてみますと、それも崩れ去っていくのかな、という感がします。
来年4月の介護報酬改定では、「医療サポートが強化された老健施設」という形で病床転換型介護老人保健施設を定義付けるようですが、今後は現在動いている介護老健施設にもこうした医療面でのサポートが求められてくるのではないかとみています。
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