まだまだ続いていますぞ。第24条の2です。
(指定市町村事務受託法人)第二十四条の二 市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。)に委託することができる。一 第二十三条に規定する事務(照会等対象者の選定に係るものを除く。)二 第二十七条第二項(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に関する事務三 その他厚生労働省令で定める事務2 指定市町村事務受託法人は、前項第二号の事務を行うときは、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。3 指定市町村事務受託法人の役員若しくは職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。4 指定市町村事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。5 市町村は、第一項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。6 前各項に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。
(指定市町村事務受託法人の指定の要件)第三十四条の二 法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下「照会等事務」という。)については、次のとおりとする。一 照会等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。二 法人の役員又は職員の構成が、照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。三 照会等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。四 前三号に定めるもののほか、照会等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。2 法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める要件は、同項第二号に規定する事務(以下「要介護認定調査事務」という。)については、次のとおりとする。一 要介護認定調査事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。二 法人の役員又は職員の構成が、要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。三 要介護認定調査事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。四 前三号に定めるもののほか、要介護認定調査事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること
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