第19条です。
(市町村の認定)第十九条 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。2 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。
ここでは、被保険者が保険給付(介護給付・予防給付)を受けるために要介護(要支援)認定を受けなければならないことを述べています。
本文の内容については読んでいただければすぐにお判りになると思います。
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