どんどん続きます。第20条。
(他の法令による給付との調整)第二十条 介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しくは地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
第20条では、他の法律で規定される類似した給付と介護保険の給付との間の給付調整について述べられています。ここでも政令委任がなされていますので、施行令を引用しておきます。
第三章 保険給付第一節 他の法令による給付との調整(法第二十条に規定する政令で定める給付等)第十一条 法第二十条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による療養の給付(船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定による療養補償に相当するものに限る。) 受けることができる給付 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付及び療養給付 船員法(他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定による扶助金(災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)の規定による療養扶助金に限る。) 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の規定による療養補償に限る。) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による療養補償 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の規定による療養給付 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の規定による療養給付 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定による療養補償 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定による療養給付 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付及び更生医療の給付 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定による療養補償 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定による医療の給付 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による医療 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) 船員保険法の規定による介護料 受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。) 労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付及び介護給付 消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) 消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) 水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) 国家公務員災害補償法の規定による介護補償 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償 証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付 災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。) 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条の規定による介護料 地方公務員災害補償法の規定による介護補償 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)
具体的な給付調整の内容は、上表の内容をそのまま読んでいただけるとよいのではないかと思います(これらに加えて、施行令で定める給付以外の給付であって、国若しくは地方公共団体の費用負担において介護給付等に相当するものが行われたときは、その給付を行った費用の額を上限として、介護給付等を行わないことができるとされています)。
コメント