第18条からは保険給付についての話に入っていきます。
第四章 保険給付第一節 通則(保険給付の種類)第十八条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。一 被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。)二 被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。)三 前二号に掲げるもののほか、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(第五節において「市町村特別給付」という。)
第18条は、介護保険法における保険給付の種類の定義です。
これによりますと、保険給付には介護給付・予防給付・市町村特別給付の3種類ある、ということがすぐに解ります。
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