介護認定審査会に関する規定の続き、第16条と第17条です。まずは第16条から。
(共同設置の支援)第十六条 都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。2 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
第16条では、認定審査会の共同設置について述べられています。
第1項で地方自治法第252条の7という条文が出てきましたが、これによりますと、市町村(正確には「普通地方公共団体」。以下同じ)は、その市町村間での協議により規約を定めた上で機関等の共同設置を行うことができるとされています。
その規定に基づいて認定審査会を共同設置しようとする市町村から求めがあった場合、都道府県は市町村相互間における必要な調整ができる、ということを述べています。
また、第2項では、認定審査会を共同設置した市町村に対して、審査会の円滑な運営ができるよう、必要な技術的助言その他の援助を行うことができる、ということが述べられています。
では、第17条です。
(政令への委任規定)第十七条 この法律に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
要するに、「今まで法律なのかで行ってきたこと以外に認定審査会に関して必要なことは、政令で言いますから、それを参照してね」ということですので、介護保険法施行令をひも解きましょう。再掲するものもありますが、一気に引用してみます。
第二章 介護認定審査会(介護認定審査会の委員の定数の基準)第五条 法第十五条第一項に規定する認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。第四十六条において同じ。)又は要支援認定(要支援更新認定、要支援状態区分の変更の認定及び要支援認定の取消しを含む。同条において同じ。)に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村が必要と認める数の第九条第一項に規定する合議体を認定審査会に設置することができる数であることとする。(平一八政一五四・一部改正)(委員の任期)第六条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 委員は、再任されることができる。(会長)第七条 認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。(会議)第八条 認定審査会は、会長が招集する。2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。(合議体)第九条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。2 合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。3 合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。6 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。(都道府県介護認定審査会に関する読替え)第十条 第五条から前条までの規定は、法第三十八条第二項に規定する都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第五条及び前条第三項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
以上、はなはだ簡単ではありますが、認定審査会に関する条文の読み込みを終わります。
次はいよいよ保険給付についてです。
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