第24条です。条文の内容が少し厳しいと思われるかもしれませんがお付き合いのほどを。
(帳簿書類の提示等)第二十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第二百八条において同じ。)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。3 前二項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
まず第1項ですが、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修を除く介護給付・予防給付に関して必要と認める場合は、被保険者に直接サービスを提供した者又は直接サービスを提供した者を雇用し、従業者として使用した者に対して、提供したサービスについての報告・サービス提供に係る記録や帳簿書類などの提示を命じ、又は質問をすることができる」ことが述べられています。また、第2項では、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認める場合、介護給付・予防給付(居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修を除く)を受けた被保険者・被保険者であった者に対して、受けた居宅サービス・介護予防サービスについての報告を命じ、又は質問をすることができる」と述べられています。
これらについては、第4項で「第1項・第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」と規定されています。読んでそのまま解釈していただければよいかと思います。あくまでも保険給付に関して必要と認めた場合に、最小限に権限行使をすることが求められているのですね。
…で、その権限を行使し、サービス提供を行った者・サービス提供を行ったものの使用者・保険給付を受けた被保険者(であった者)に対して質問を行う場合、第4項で「質問を行う職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係者の求めに応じて提示しなければならない」と規定されています。
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