第23条です。
(文書の提出等)第二十三条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
ここでは、保険給付に際して必要があると認められる場合、市町村が保険給付を受ける被保険者もしくはその保険給付に係る(介護予防)居宅サービス・居宅介護(介護予防)支援・施設サービス・(介護予防)地域密着型サービス・住宅改修を行う事業者(事業所)に対して文書等の提示を要求・依頼し、またサービスの提供を行う職員に対して質問・紹介を行うことができることが規定されています。
これは、不正な手段等による保険給付が行われることを未然に防ぐため、保険者である市町村がその必要性の判断により保険給付を受ける被保険者やその保険給付に係るサービスを提供する事業者に対し、「法令に基づいた“正当な”保険給付であること」を確認するための手続(文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会)をすることができるとしたものです。
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