第41条は結構長い…。第9項からです。
9 市町村は、指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があったときは、第四項各号の厚生労働大臣が定める基準及び第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
10 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
11 前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
関連する項目のようですので、第11項までまとめて読んでいきます。
まず第9項ですが、法定代理受領の対象となる居宅要介護被保険者へのサービス提供に係る居宅介護サービス費の支払い請求を指定居宅サービス事業者から受けたときにおける、市町村の事務について規定しています。これによりますと、請求を受けた市町村は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定における基準」・「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(のうち、指定居宅サービスの取扱いに関する部分)」に照らして審査を行い、その結果を基に居宅介護サービス費の支払いを行います。
第10項では、第9項で定められた審査・支払いに関する事務を国民健康保険団体連合会に委託できる旨を述べています。
そして、第11項では、第10項の規定による審査・支払いに関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会は、委託をした市町村の承諾を得たうえで、その事務の一部を非営利で厚生労働省令で定める要件に合致した法人に委託することができる旨を述べているわけですが…、省令委任のようですので引用をば。
(審査及び支払の事務の一部を受託できる法人)
第六十五条の二 法第四十一条第十一項(法第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の二第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に対して行うものとする。
国民健康保険法まで登場してきました。墓穴を掘るのを覚悟で引用してみます…。
6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定及び健康保険法第七十六条第五項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、審査に関する組織その他の事項につき厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣が指定するものに委託することができる。
で、国民健康保険法施行規則。
(特別審査委員会)
第四十二条の二 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、同項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、国民健康保険診療報酬特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)を置かなければならない。
(特別審査委員会の組織)
第四十二条の三 特別審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
2 委員は、厚生労働大臣が委嘱する。
3 前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。
(特別審査委員会の権限)
第四十二条の四 特別審査委員会は、法第四十五条第六項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師若しくは指定訪問看護事業者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
2 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、前項の規定により特別審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
国民健康保険団体連合会から審査・支払事務の委託を受けるためには、その法人の中に診療報酬(介護保険ならば介護報酬ということになりますが)請求書(請求明細書)の内容を審査するための「特別審査委員会」というものを設置しなければなりません(委員会の権限等については、上記を読んでいただければと…)。そして厚生労働大臣の指定を受けると言うことが必要となってきます。
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