第42条、その3回目です。
3 市町村長は、特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第3項と第4項をまとめて読むことにします。
要するに、この2項では特例居宅介護サービス費の支給に関する事業者(事業所・施設)への報告徴収・帳簿や書類の提出、立ち入り検査やその権限について定められています。居宅サービスのときにも登場していますので、本文にもありますように第24条を参照していただければ良いかと思います。
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