第42条の2第1項です。
(地域密着型介護サービス費の支給)第四十二条の二 市町村は、要介護被保険者が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型サービスを受けたときは、この限りでない。
第42条の2では、2006年4月法改正で登場した地域密着型サービス、この類型のサービス利用に係る介護サービス費の支給について述べられています。
指定介護密着型サービス事業所から指定密着型サービスの提供を受けた居宅要介護被保険者は、そのサービスに要した費用等について市町村から「地域密着型介護サービス費」の支給を受けることができます。先走る部分もありますが省令委任がありますので、ここでまとめて引用しておこうと思います。
(日常生活に要する費用)第六十五条の三 法第四十二条の二第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。一 認知症対応型通所介護 次に掲げる費用イ 食事の提供に要する費用ロ おむつ代ハ その他認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの二 小規模多機能型居宅介護 次に掲げる費用イ 食事の提供に要する費用ロ 宿泊に要する費用ハ おむつ代ニ その他小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの三 認知症対応型共同生活介護 次に掲げる費用イ 食材料費ロ 理美容代ハ おむつ代ニ その他認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの四 地域密着型特定施設入居者生活介護 次に掲げる費用イ おむつ代ロ その他地域密着型特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの五 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 次に掲げる費用イ 食事の提供に要する費用ロ 居住に要する費用ハ 理美容代ニ その他地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
上記の省令(介護保険法施行規則)の引用部分は、地域密着型介護サービス費の支給の対象となるサービスに要した費用のうち「食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用」としてその範囲から除かれるものを規定しています。また、要介護認定を受けるまでの審査過程において認定審査会の意見が出され、これに基づいて利用できるサービス種類を指定された場合で、指定された種類以外の指定地域密着型サービスを利用した場合には、地域密着型介護サービス費が支給されません(居宅介護サービス費の場合と同じです)。
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