第42条の続きです。第2項です。
2 特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第四項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
第2項は、特例居宅介護サービス費の額についての規定です。
特例居宅介護サービス費の額については、支給の対象となる居宅サービス(に相当するサービス)の種類に応じて居宅サービス費の額の算定のときと同じように算定し、その100分の90に相当する額を基準として、市町村が定めることとなっています。
省令委任がありますので引用し…ようと思いましたが、第41条のときに引用した介護保険法施行規則の条文でここの部分も含まれているようですので、そちらをご参照いただけたらと思います。
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