やっとのことで第42条…。先はまだまだ…。
(特例居宅介護サービス費の支給)第四十二条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。一 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。二 居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービス(指定居宅サービスの事業に係る第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号において「基準該当居宅サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。三 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。四 その他政令で定めるとき。
第42条は「特例居宅介護サービス費」についての規定を設けている条文です。第1項では、どういう場合に特例居宅介護サービス費が支給されるのかということについての具体的な内容について述べています。政令委任がありますので、介護保険法施行令を参照してみることにします。
(特例居宅介護サービス費を支給する場合)第十五条 法第四十二条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。一 居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。二 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービス(法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。次号、第二十二条の四及び第二十九条の四において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。三 法第四十二条第一項第三号に規定する居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
もう一つ、「厚生労働大臣が定める基準」ですね。これは…っと、「厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準」(平成11年3月31日厚生省告示第99号)というものです。本文が短いので、ここで全文を引用することとします。
厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準(平成十一年三月三十一日)(厚生省告示第九十九号)介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第一項第三号、第四十七条第一項第二号、第五十四条第一項第三号及び第五十九条第一項第二号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準(平一二厚告四八五・改称)介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条第一項第三号、第四十七条第一項第二号、第五十四条第一項第三号及び第五十九条第一項第二号並びに介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の四第二号及び第二十九条の四第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準は、当該離島その他の地域が次のいずれかに該当することとする。一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島六 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス及び法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス並びに法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援及び法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援の確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの改正文 (平成一二年三月三一日厚生省告示第一四〇号) 抄平成十二年四月一日から適用する。改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第四八五号) 抄平成十三年一月六日から適用する。改正文 (平成一七年九月七日厚生労働省告示第三九九号) 抄平成十七年十月一日から適用する。
だいたいの内容については、これらの条文を読んでいただいたらお解かりになるでしょうか…?
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