これで第41条も最後です。第12項を読んでいきます。
12 前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス費の支給及び指定居宅サービス事業者の居宅介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
どうやら、条文の最後で結構お目にかかる省令委任の話ですね。該当する部分を探してみることにしますか…。
…介護保険法施行規則では、これまでに読んできた以上に委任されている事項がないようです。他の省令が出ていないか確認してみましたら、ありました。「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令」(平成12年3月7日厚生省令第20号)というものです。
この省令は、居宅介護サービス費の法定代理受領における介護給付費(居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入居者介護予防サービス費の総称。居宅介護サービス費以外のサービス費用については後述)及び介護保険給付における公費負担医療等(内容については省令本文を参照)における費用について、事業所や施設等からこれらの費用の請求を行うときの手続や提出する書類等について定められています。
省令全体が長くて、様式等もさまざま出てくるのでややこしくなるかとは思いますが、ぜひご一読を。
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