少し間が開きました。
第42条の2の3回目です。
4 市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、同項各号に定める地域密着型介護サービス費の額に代えて、その額を超えない額を、当該市町村における地域密着型介護サービス費の額とすることができる。5 市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
今回は第4項・第5項です。
第4項では、市町村における地域密着型サービス費の独自設定について規定しています。
これによりますと、第2項、つまり厚生労働大臣が定める基準により算定された地域密着型サービス費の額を上限として、市町村で地域密着型サービス費の額の設定を行うことができるとされています。
さらに第5項では、市町村で地域密着型サービス費の額を設定する際には、厚生労働大臣が定めるときに社会保障審議会の意見を聴かなければならないように、設定しようとする市町村を保険者とする介護保険に係る被保険者その他関係者の意見を反映させ、学識経験者の知見を活用するために必要な措置(例えば社会保障審議会介護給付費分科会に相当する会議を設置して、そこで関係者・学識経験者の意見を聴く機会を設ける、など)を講じる必要があることを定めています。
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