第42条の2の続きです。第8項から読んでいきます。
8 市町村は、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型介護サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村が定める額及び第七十八条の四第二項又は第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。9 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。10 前各項に規定するもののほか、地域密着型介護サービス費の支給及び指定地域密着型サービス事業者の地域密着型介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第8項では、地域密着型介護サービス費の法定代理受領における支払の手続きについて述べられています。指定地域密着型サービス事業者から地域密着型介護サービス費の支払請求があったとき、市町村は厚生労働大臣(市町村)が定める地域密着型介護サービス費の算定基準や基準省令の指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に照らし合わせをした上で支払を行うこととされています。
第9項は準用規定となっており、政令委任があるようですので、その部分を引用しておきます(介護保険法施行令より)。
地域密着型介護サービス費及び指定地域密着型サービス事業者に関する読替え)
第十五条の二 法第四十二条の二第九項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十一条第三項 指定居宅サービスを 指定地域密着型サービスを 居宅要介護被保険者 要介護被保険者 指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者 第四十一条第八項 指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者 、指定居宅サービス 、指定地域密着型サービス 居宅要介護被保険者 要介護被保険者 第四十一条第十項 前項 第四十二条の二第八項 第四十一条第十一項 前項 第四十二条の二第九項において準用する前項
最後の第10項では省令委任に関する規定がなされています。
ここでいう「省令」とは、居宅介護サービス費の請求・支払に関して出てきたものと同じものです。
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