第42条の3、ここでは「特例地域密着型介護サービス費」の支給について述べられています。早速、第1項から読んでいくこととします。
(特例地域密着型介護サービス費の支給)第四十二条の三 市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例地域密着型介護サービス費を支給する。一 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。二 指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この号において同じ。)の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する要介護被保険者が、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。三 その他政令で定めるとき。
第1項では、特例地域密着型介護サービス費の支給を行う場合について定められています。政令委任がありますので、先にここを引用しておきます(介護保険法施行令)。
(特例地域密着型介護サービス費を支給する場合)第十五条の三 法第四十二条の三第一項第三号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。一 要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。二 法第四十二条の三第一項第二号に規定する要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
これらを合わせてみますと、特例地域密着型介護サービス費を支給する場合というのは、
- 要介護被保険者がその要介護認定の効力が発生する日より前に緊急その他やむをえない理由により指定地域密着型サービスを利用し、そのサービス利用に対し地域密着型介護サービス費の支給が必要であると認められたとき。
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護を除く指定地域密着型サービスを確保することが困難な離島その他の地域で厚生労働大臣が定める基準(「厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準」(平成11年3月厚生省令第99号)及び「厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第6条の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域」(平成12年2月29日厚生省令第53号))に該当する地域に住所がある要介護被保険者が指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(地域密着型老人福祉施設入居者生活介護を除く)又はこれに相当するサービスを利用し、そのサービス利用に対して地域密着型介護サービス費の支給が必要であると認められたとき
- 要介護被保険者が、緊急その他やむをえない理由により介護保険被保険者証を提示せずに指定地域密着型サービスを利用し、そのサービス利用に対して地域密着型介護サービス費の支給が必要であると認められたとき
- 2.の地域に住所がある要介護被保険者が、その要介護認定の効力が発生する日以前に緊急その他やむをえない理由により指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(地域密着型老人福祉施設入居者生活介護を除く)又はこれに相当するサービスを利用し、そのサービス利用に対して地域密着型介護サービス費の支給が必要であると認められたとき
となります。
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