2 特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額又は同条第四項の規定により市町村が定めた額を基準として、市町村が定める。
第42条の3第2項です。ここでは特例地域密着型介護サービス費の額について規定されています。
これによりますと、特例地域密着型サービス費の額は、要介護被保険者が利用した地域密着型サービス(に相当するサービス)について、厚生労働大臣が定める基準(「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」)に基づいて算定した額の100分の90に相当する額又は第42条の2第4項の規定により市町村が定めた額を基準として市町村で定めることとなっています。
3 市町村長は、特例地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「地域密着型サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域密着型サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
続いて第3項・第4項です。
第3項・第4項では、特例地域密着型介護サービス費の支給に関して必要がある場合における市町村の指導監督権限について述べられています。指導監督権限については、居宅介護サービス費や地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス費の支給に関しても登場しているところで、内容については条文を読んでいただき、準用されているところの条文を遡って読んでいただければお分かりになるかと思います。
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