第43条、居宅介護サービス費等に係る支給限度額のお話です。
(居宅介護サービス費等に係る支給限度額)第四十三条 居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型サービス(これに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の居宅サービス等区分に係る居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額並びに地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
居宅介護サービス費・地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護を除く)の利用に当たって注意しなければならないのが、この「支給限度額」です。これに注意しながら、居宅サービス計画に沿ってサービスを組み立てていくのが、介護支援専門員の重要な業務の一つである「給付管理業務」なのです。省令委任がありますので引用しておきます。
(居宅サービス等区分)第六十六条 法第四十三条第一項に規定する居宅サービス等区分は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び福祉用具貸与並びに夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第六十九条第一項において同じ。)からなる区分とする。
まず第1項で押さえておきたいのが、「支給限度額は居宅介護サービス費・特例居宅介護サービス費・地域密着型介護サービス費・特例地域密着型介護サービス費の支給に係る介護給付サービス利用に対して設定されている」ということと、「限度額管理の対象とならないサービス等がある」ということです。
限度額管理の対象となるサービスは、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・福祉用具貸与・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護(短期利用)です。ですが…、
- 訪問介護、訪問入浴介護における特別地域加算
- 訪問看護における特別地域加算、ターミナルケア加算
- 福祉用具貸与における特別地域加算
- 短期入所療養介護(介護老人保健施設で提供されるもの)における緊急時治療管理、特定治療
- 短期入所療養介護(病院・診療所で提供されるもの)における特定診療費
については限度額管理対象外となっております(介護療養型老健施設での短期入所療養介護における特別診療費については現在確認中です)。
(以下、6月22日追記)
あと、支給限度額管理を行う期間のことですが、介護保険法施行規則にこんな規定がありますので引用しておきます。
(居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)第六十七条 法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。
つまり、要介護認定の有効期間内の各月の初日(=1日)からの1月間(=末日まで)が、区分支給限度額の管理を行う期間となります。
認定有効期間が2年間あるから管理期間は2年間、というのではなく、1か月間の管理期間が24回あると考えると分かりやすい…かな?
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