第43条第2項です。
2 前項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は、居宅サービス等区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス等区分に係る居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る第四十一条第四項各号及び第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
省令委任があります。引用します。
宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額
(平成十二年二月十日)(厚生省告示第三十三号)介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十三条第二項及び第五十五条第二項の規定に基づき、居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額一 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は、居宅要介護被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が受ける居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が次に掲げる要介護状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数に至るまで居宅要介護被保険者が居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを受けることができる額とする。イ 経過的要介護 六千百五十単位ロ 要介護一 一万六千五百八十単位ハ 要介護二 一万九千四百八十単位ニ 要介護三 二万六千七百五十単位ホ 要介護四 三万六百単位ヘ 要介護五 三万五千八百三十単位二 介護予防サービス費等区分支給限度基準額は、居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)が受ける介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が次に掲げる要支援状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数に至るまで居宅要支援被保険者が介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けることができる額とする。イ 要支援一 四千九百七十単位ロ 要支援二 一万四百単位備考第一号及び第二号の単位数は、居宅介護サービス費若しくは地域密着型介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは地域密着型介護予防サービス費に係るものにあっては、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)及び指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)(以下「指定居宅サービス費用算定基準等」という。)により算定される単位数とし、特例居宅介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は特例介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係るものにあっては、市町村(特別区を含む。)が指定居宅サービス費用算定基準等を基準として定めるものにより算定される単位数とする。
要介護(要支援)認定を受けた方の介護保険被保険者証を見たことがある方は既にご存知のことと思いますが、介護保険被保険者証の要介護(要支援)認定日・状態区分・認定有効期間が記載されている下に、区分支給限度額管理の対象となる期間と、期間内の各月の1か月当たりの区分支給限度基準額が記載されています。ここに記載されている基準額(単位数)が上限となります。
コメント