ひたすら第44条、です。
6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。7 居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
(居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)第十七条 法第四十四条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条第十三項に規定する特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定福祉用具の購入に係る居宅介護福祉用具購入費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
○厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平成十一年三月三十一日)(厚生省告示第九十四号)介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十四条第一項の規定に基づき、厚生大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平一二厚告四八〇・平一八厚労告一四七・改称)1 腰掛便座次のいずれかに該当するものに限る。一 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの二 洋式便器の上に置いて高さを補うもの三 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの四 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)2 特殊尿器尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの3 入浴補助用具座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。一 入浴用いす二 浴槽用手すり三 浴槽内いす四 入浴台浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの五 浴室内すのこ六 浴槽内すのこ4 簡易浴槽空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの5 移動用リフトのつり具の部分改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第四八〇号) 抄平成十三年一月六日から適用する。改正文 (平成一八年三月二四日厚生労働省告示第一四七号) 抄平成十八年四月一日から適用する。
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