第44条の続き、第3項からです。
3 居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
居宅介護福祉用具購入費の支給額についてです。読んでそのままなので、余分な説明はつけません。
次に第4項です。
4 居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定福祉用具につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。5 前項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
第5項も関連しているようなので、一緒に引用しました。省令委任もありますので、介護保険法施行規則も引用します。
(居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間)第七十二条 法第四十四条第四項の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間(次条において「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。
(居宅介護福祉用具購入費の上限額の算定方法)第七十三条 法第四十四条第四項の規定により算定する額は、同条第五項に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額から、当該居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定介護予防福祉用具につき既に支給された法第五十六条第一項に規定するそれぞれの介護予防福祉用具購入費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。
居宅介護福祉用具購入費の支給について、その支給限度額について述べられています。
条文の本文と施行規則の条文を重ねて読んでいきますと、居宅介護福祉用具購入費は、
- 毎年4月1日からの12か月間(4月1日から3月31日までの12か月間)において購入費の支給限度額管理を行う(他の居宅サービスの支給限度額管理の期間とは異なるので注意が必要)。
- 実際の支給限度額は、厚生労働大臣が定める支給限度基準額に100分の90をかけた額となりますが、特定介護予防福祉用具購入費の支給を受けていて特定福祉用具購入費の支給を認められている場合には、その基準額から限度額管理期間内に支給を受けた特定介護予防福祉用具購入費に90分の100(1.1)をかけた額の合計額を引いた差額が、その限度額管理期間内における居宅介護福祉用具購入費の支給上限額となる。
ということになります。
なお、基準限度額については、次のように定められています。
○居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防福祉用具購入費支給限度基準額(平成十二年二月十日)(厚生省告示第三十四号)介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十四条第五項及び第五十六条第五項の規定に基づき、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防福祉用具購入費支給限度基準額(平一八厚労告一五〇・改称)十万円改正文 (平成一八年三月二四日厚生労働省告示第一五〇号) 抄平成十八年四月一日から適用する。
特定介護予防福祉用具購入費のことにも触れられていますが、同じ告示で示されていますので、全文引用しました。
コメント