第44条、居宅要介護被保険者に対する特定福祉用具購入費に関する規定です。
(居宅介護福祉用具購入費の支給)第四十四条 市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費を支給する。
第1項では、居宅介護福祉用具購入費がどのような場合に支給されるかということについて述べられています。これによりますと、居宅介護福祉用具購入費は、
- 居宅要介護被保険者が、
- 特定福祉用具販売に関する指定居宅サービス事業者で販売されている、
- 特定福祉用具を購入した
場合に支給されます。
第2項。
2 居宅介護福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
省令委任があります(介護保険法施行規則)。
(居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)第七十条 居宅介護福祉用具購入費は、当該居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。2 居宅介護福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第七十二条に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において、当該居宅要介護被保険者が当該購入した特定福祉用具(法第八条第十三項に規定する特定福祉用具をいう。以下同じ。)と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(法第八条の二第十三項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下同じ。)(当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が支給されている場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。
(居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間)第七十二条 法第四十四条第四項の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間(次条において「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。
第2項の本文では、居宅介護福祉用具購入費は市町村が介護保険法施行規則に定められる内容により、市町村が必要と認められる場合において支給されるとされています。では、その「介護保険法施行規則に定められる内容」とはどのようなものなのでしょうか。
施行規則第70条を読んでいきますと、居宅介護福祉用具購入費は、
- その対象となる居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められるものに限って支給する。
- その特定福祉用具を購入した日が属する居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間(毎年4月1日から始まる12か月間 =4月1日から翌年3月31日までの12か月間)内において、この購入日より前に同じ種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具を購入しており、その際に居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給を受けている場合には、当該特定福祉用具の購入に係る居宅介護福祉用具購入費は支給しない。
- ただし、先に購入した特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)が破損したり、対象となっている被保険者の介護の程度が高くなったなどの特別な事情があり、市町村が支給の必要性を認めた場合には支給される。
ということになります。
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