第43条の4回目、第5項からです。
5 前項の居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は、居宅サービス及び地域密着型サービスの種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る第四十一条第四項各号及び第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該居宅サービス及び地域密着型サービスを含む居宅サービス等区分に係る第一項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(第三項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講じられた額とする。)の範囲内において、市町村が条例で定める額とする。
第5項では、居宅サービス費種類支給限度基準額の具体的な算出の方法について述べています。内容を整理してみますと、居宅サービス費種類支給限度基準額は、
- 対象となる居宅サービス又は地域密着型サービスごとに、
- 被保険者の認定有効期間が属する各月の1日からの1月間を算定期間として、
- 当該居宅サービス及び地域密着型の要介護状態区分に応じた利用の状況や、居宅サービス費・地域密着型サービス費の算定基準額を勘案し、
- 種類支給限度基準額を定めようとする居宅サービス・地域密着型サービスが含まれている居宅介護サービス費区分支給限度基準額の範囲内において
- 市町村が条例で定める。
ということになります。第43条第3項の規定により、市町村が条例で介護サービス費区分支給限度基準額を「居宅サービス費区分支給限度基準額及び介護予防サービス費区分支給限度基準額」の厚生労働省告示より高く設定している場合には、市町村が設定している居宅サービス費区分支給限度基準額の範囲内となります。
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