続いています、第42条の2。
6 要介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき(当該要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該要介護被保険者が当該指定地域密着型サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型サービスに要した費用について、地域密着型介護サービス費として当該要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該指定地域密着型サービス事業者に支払うことができる。7 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し地域密着型介護サービス費の支給があったものとみなす。
(地域密着型介護サービス費の代理受領の要件)第六十五条の四 法第四十二条の二第六項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。一 居宅要介護被保険者が指定地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。次号において同じ。)、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。イ 当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。ロ 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。ハ 当該居宅要介護被保険者が当該指定地域密着型サービスを含む指定地域密着型サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。二 居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているとき。三 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅に係るものを除く。)及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けるとき。四 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅に係るものに限る。以下この号において同じ。)を受ける場合にあっては、地域密着型特定施設入居者生活介護を行う者から市町村(法第四十二条の二第九項において準用する法第四十一条第十項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。)に対し、入居者である居宅要介護被保険者に代わり地域密着型介護サービス費の支払を受けることについて当該居宅要介護被保険者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類が提出されているとき。
で、地域密着型サービス費の法定代理受領については、訪問通所型のサービスを受ける場合と入居(滞在)型のサービスを受ける場合とで異なりますので、分けて説明することとします。
まず、訪問通所型サービスの場合ですが、法定代理受領のための条件として、
- 居宅要介護被保険者が指定居宅介護を受ける旨を市町村に届け出ている場合であって、その指定地域密着型サービスが作成された居宅サービス計画の中に介護保険給付対象のサービスとして位置づけられている。
- 居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援を受ける旨を市町村に届け出ている場合であって、その指定地域密着型サービスが作成された居宅サービス計画内に介護保険給付対象として位置づけられている。
- 居宅要介護被保険者が自ら居宅サービス計画を作成し、その指定介護密着型サービスが作成された居宅サービス計画に介護保険給付対象として位置づけられており、この計画が市町村に届け出られている。
ということが挙げられています。この他にも、
- 居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護を受ける旨を市町村に届け出ている。
- 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅に係るものを除く。)及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けるとき。
- 地域密着型特定施設入居者生活介護を受ける場合であって、入居者である居宅要介護被保険者が地域密着型特定施設入居者生活介護を行う者に対して、地域密着型サービス費の代理受領について同意する旨及びその居宅要介護被保険者の氏名等が記載された書面を市町村(審査・支払を国民健康保険団体連合会に委託している場合には、その国民健康保険団体連合会)に提出しているとき。
ということが挙げられています。そして、法定代理受領が行われたときには、居宅要介護被保険者に対して地域密着型サービス費の支払があったとみなされるのは居宅介護サービス費の場合と同じです。
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