第41条第7項です。第6項と併せて読んだ方がよかったかな?、という内容です。
7 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。
つまり、第41条第6項で規定される「法定代理受領」によって居宅サービス事業者に居宅介護サービス費が支払われた場合、これをもってサービスを利用した居宅要介護被保険者に対して居宅介護サービス費が支払われたものとみなす、ということです。
続いて第8項を読んでいきます。
8 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用の支払を受ける際、支払をした居宅要介護被保険者に対して、支払を受けた証明として領収証を交付しなければなりません。省令委任がここでも登場していますので、介護保険法施行規則から引用してみましょう。
(領収証)第六十五条 指定居宅サービス事業者は、法第四十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第四項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)、食事の提供に要した費用の額及び滞在に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
施行規則では、交付する領収証の内容についての規定がされています。
これによりますと、支払を受けた金額については総計でいくらと記載するのではなく、介護保険の給付対象として算定された費用の額、食事の提供・滞在に要した費用の額、その他の費用という区分を設けてそれぞれ記載し、さらに「その他の費用の額」の区分に属するものについては、それぞれ何の費用として支払を受けたかの項目の明細を併せて記載しなければならないこととなっています。
これらの内容を記載した領収証を居宅要介護被保険者から支払を受けたときに交付することになるのです。
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