第12条の3回目、これでこの条文は最後です。
第5項以下を読んでいきます。
5 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の二の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項本文の規定による届出があったものとみなす。6 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。一 氏名二 住所三 転入をした年月日四 従前の住所五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。一 氏名二 住所三 転居をした年月日四 従前の住所五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
住民基本台帳法施行令からも引用しておきます。
つまり、
1 住民基本台帳法の規定における転入届を出すと、転入後の市町村を保険者とする介護 保険の被保険者資格を取得するための届出があったものとみなされる
2 住民基本台帳法の規定による転居届を出すと、介護保険の被保険者の住所変更に係る届出があったものとみなされる
3 住民基本台帳法の規定による転出届を出すと、転出による転出前の市町村を保険者とする介護保険の被保険者資格を喪失したことの届出があったものとみなされる
4 住民基本台帳法の規定により世帯主・世帯員の変更に係る届出を行うと、その変更に係る被保険者の被保険者資格の得喪に関する届出があったものとみなされる
となります。また、住民基本法施行令の規定に基づく事項がそれぞれの届出書類に付記されます。
で、第6項。これをみるためには、介護保険法施行規則の規定をひも解く必要があります。
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