第2章、つまり第9条から第13条までですが、ここは介護保険…、いや、社会保険制度共通のキーワードの一つである「被保険者」についての規定です。
第二章 被保険者(被保険者)第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
第9条では、介護保険の被保険者についての定義です。
条文によりますと、介護保険における被保険者は2種類あり、次のような規定がされています。
・ 第1号被保険者:市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人・ 第2号被保険者:市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満(64歳まで、ということになります)の人のうち、医療保険に加入している人
第2号被保険者の資格要件の中に「医療保険に加入していること」ということがありますが、
これについては以前にも述べていますが、復習がてら条文の本文を再掲しておきます。
8 この法律において「医療保険加入者」とは、次に掲げる者をいう。一 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。二 船員保険法の規定による被保険者三 国民健康保険法の規定による被保険者四 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員五 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者六 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。七 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
介護保険法第7条第8項です。
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