第10条です。
(資格取得の時期)第十条 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十歳に達したとき。二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の者が医療保険加入者となったとき
ここでは、介護保険の被保険者の資格を取得するときはいつか、ということについて述べられています。本文を読んでいただければ、大体の内容はお解かりになるかと思います。
…で、この条文を読み解くときに注意しなければならない点。
それは、第1項にある「40歳に達したとき」という表現。単純に誕生日が来たからハイ被保険者ね、ということではないのです。
では、いつなのか?これを理解するには「年齢計算ニ関スル法律」というものに目を通しておく必要があります。
民法の規定も出ていますので、併せて引用しておきます。
(暦による期間の計算)2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
これらの規定をまとめてみると、次のことが解ります。
・ 年齢の計算の起算日は出生の日である。
・ 年齢計算における「1年間」の計算は、起算日(=誕生日)の前日に満了する。
これらから、「40歳に達した日」というのは実を言いますと、「40歳の誕生日の前日」となるのです。
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