被保険者についての規定の続き、第11条です。
(資格喪失の時期)第十一条 第九条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。2 第二号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。
ここで確認…というか、私もこのブログの中で明記できていなかったのですが、介護保険における「被保険者」とは、
介護保険に加入し、普段保険料を支払っていて、保険事故(保険給付を行うきっかけとなる事由。介護保険の場合は「要介護状態・要支援状態になる」ということ)が発生したら保険給付を受けることができる人
を指しています。そして、その被保険者に第1号・第2号という区分があると考えると良いかと思います。
さて、第11条では、その被保険者の資格を失うのはどのようなときか、ということについて述べられています。これによりますと、
1 介護保険の保険者(保険者は「介護保険制度の運営元」と考えてください)である市区
町村の区域内から転出したときは転出日の翌日(転出した日に他の市区町村の区域
内に転入した場合は、その転出日=転入日)に被保険者資格を失う
2 第2号被保険者については、医療保険加入者でなくなった日から被保険者資格を失う
となります。
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