第12条です。ここは項目がいくつかあり、1項目ずつ読んでいく方がよいかと思われますので、第1項から順に1項目ずつ進めていきます。
(届出等)第十二条 第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第四号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、この限りでない。
第1項では、被保険者資格の取得・喪失などの必要事項について、市町村に届け出なければならないことを規定しています。具体的な届出事項については、介護保険法施行規則に次のような規定があります。
(資格取得の届出等)第二十三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。一 氏名、性別、生年月日、現住所及び従前の住所二 資格取得の年月日及びその理由三 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに世帯主との続柄第二十四条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第十条第四号に該当するに至った場合とする。2 前項に規定する者は、同項の場合には、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。3 日本国籍を有しない者(医療保険加入者に限る。)が、六十五歳に達したときは、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。4 市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。(氏名変更の届出)第二十九条 被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。一 変更前及び変更後の氏名二 被保険者証の番号(住所変更の届出)第三十条 被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。一 氏名二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日三 被保険者証の番号四 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、性別、生年月日及び世帯主との続柄(資格喪失の届出)第三十二条 被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。一 氏名二 資格喪失の年月日及びその理由三 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所四 被保険者証の番号
施行規則で条文が飛び飛びになっているのは、虫食いになっているところに第13条に規定する「住所地特例」に関する届出のことが規定されていて、混同を避けるためにわざと飛ばししたためです。
また、届出書に記載されなければならない事項等として、次のような規定(施行規則)が存在しています。
(届書の記載事項等)第三十三条 第二十三条から第二十五条まで及び第二十九条から前条までの規定による届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。2 前項に規定する届書(第二十三条及び第二十四条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証を添えなければならない。
いつも楽しみに拝見しております。
ところで、冒頭の「第13条です。」は、
「第12条」ですね?
投稿情報: どるくす | 2007年9 月23日 (日) 22:38
ご指摘、ありがとうございました。
第12条の誤りです。
おまけに二重にエントリーしていたし(泣
訂正しておきました。
投稿情報: J | 2007年9 月24日 (月) 20:30