第12条の続きです。
2 第一号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第一号被保険者に代わって、当該第一号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
第1号被保険者が属している世帯の世帯主は、その第1号被保険者に代わって、当人に関する一つ前の記事で列記した内容の届出をすることができる、ということです。
3 被保険者は、市町村に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
第3項は、被保険者が自分自身の介護保険被保険者証の交付を請求することができると述べています。そのときの被保険者証の交付については、次のようになっています(一部他の条文に係る話もありますが、一緒に記載しておきます。介護保険法施行規則からの引用です)。
(被保険者証の交付)第二十六条 市町村は、第一号被保険者並びに第二号被保険者(法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行ったもの及び法第十二条第三項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第一号による被保険者証を交付しなければならない。2 第二号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。この場合において、当該第二号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙をはり付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証(以下「医療保険被保険者証等」という。)を提示するものとする。
様式につきましては省略いたします。
ちなみに、第27条第1項に規定する申請とは要介護認定申請のことで、第32条第1項に規定する申請とは要支援認定申請のことを指しています。また、第2号被保険者が被保険者証の交付を求める場合には、医療保険加入者であることを証明する被保険者証等の提示を求めていることもここから判ります。
次、第4項です。
4 被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない。
ここでは、被保険者の資格を失ったときには、速やかに被保険者証を返還しなければならない旨が述べられています。ここで、介護保険法施行規則を参照する必要が生じています。
(資格喪失の届出)第三十二条 被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。一 氏名二 資格喪失の年月日及びその理由三 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所四 被保険者証の番号
以上、駆け足ではありますが、第12条第2項から第4項までを読んでみました。
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