やっと第8条の2が終わろうとしています。第18項…「予防介護支援」についてです。
18 この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。
ここで、ちょっと簡単に他の条文についてのお話をば(登場順)。
介護保険法第53条第1項では、介護保険による介護予防サービス費・特定介護予防サービス費の支給対象となるサービスを定義し、併せて介護予防サービス事業者についても定義しています(特定介護予防サービス費の支給については第54条に規定されています)。そして、第54条の2第1項には、地域密着型介護予防サービス費・特定地域密着型介護予防サービス費の支給対象となるサービスを定義しています。
そして、第115条の39第1項においては地域包括支援センターについての定義であり、第8条の2第18項本文における「厚生労働省令で定める者」とは、介護保険施行規則に次のとおり定められています。
そして、第115条の39第1項においては地域包括支援センターについての定義であり、第8条の2第18項本文における「厚生労働省令で定める者」とは、介護保険施行規則に次のとおり定められています。
(法第八条の二第十八項の厚生労働省令で定める者)第二十二条の二十一 法第八条の二第十八項の厚生労働省令で定める者は、保健師その他介護予防支援に関する知識を有する者とする。
地域包括支援センターで介護予防サービスの作成を担当するのは保健師だ、と言われる根拠はここにあります。そして、介護予防サービスに記載する「厚生労働省で定める事項」とは、以下のことを指しています。
(法第八条の二第十八項の厚生労働省令で定める事項)第二十二条の二十二 法第八条の二第十八項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要支援者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要支援者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定介護予防サービス等(同項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定介護予防サービス等が提供される日時、指定介護予防サービス等を提供する上での留意事項並びに指定介護予防サービス等の提供を受けるために居宅要支援者が負担しなければならない費用の額とする。
つまり、内容としては居宅サービス計画と変わらないところもあるのですが、そこは「介護予防」サービス計画なので、「似て非なるもの」ということにはなるのですね。
そして、作成された計画に基づいて、介護予防サービスや地域密着型介護予防サービスを提供する事業者等との連絡調整を行うことも介護予防支援の内容となっています。
コメント