第8条の2も大詰めです。今回は第17項、「介護予防認知症対応型共同生活介護」についてです。
17 この法律において「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
介護保険法施行規則からです。
(法第八条の二第十七項の厚生労働省令で定める要支援状態区分)第二十二条の二十 法第八条の二第十七項の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下「認定省令」という。)第二条第一項第二号に掲げる要支援状態区分とする。
さらに認定省令の話も出てきましたので、その要支援認定にかかる部分だけ引用します。
(要支援認定の審査判定基準等)第二条 法第七条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第三十二条第四項前段(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれかに該当するかについて行うものとする。一 要支援一 要介護認定等基準時間が二十五分以上三十二分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態二 要支援二 要支援状態の継続見込期間(法第七条に規定する期間をいう。)にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、要介護認定等基準時間が三十二分以上五十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
利用の対象となる認知症の程度や提供するサービスは要介護者に対するものと同じなのですが、ここでわざわざ認定省令が出てきたことを考えれば、「介護予防」サービスの対象者は要支援者ですよ、ということを改めて強調しているような気がして…。
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